東大阪市議会 2020-06-09 令和 2年 6月第 2回定例会−06月09日-02号
職務命令であれば、法、条例の定めに従った職務命令違反の処分がとられているのでしょうか。国でも問題になってる黒川前検事長の処分では、民に厳しく官に甘い役所の体質が多くの国民の不信をかっています。内部の違反はごめんなさいで済むのでしょうか。また原局部の管理監督責任、人事担当課の管理責任はどうなるのでしょうか。実態報告とあわせてお答えください。
職務命令であれば、法、条例の定めに従った職務命令違反の処分がとられているのでしょうか。国でも問題になってる黒川前検事長の処分では、民に厳しく官に甘い役所の体質が多くの国民の不信をかっています。内部の違反はごめんなさいで済むのでしょうか。また原局部の管理監督責任、人事担当課の管理責任はどうなるのでしょうか。実態報告とあわせてお答えください。
先ほどの答弁で、懲戒処分の要件は法令違反、職務命令違反、非違行為というのが挙げられておりましたけれども、これら、余りにも漠然として抽象的で、何が非違行為に当たるのかというような細則の定めがないと、非違行為に当たるかどうかの判断ができない。 そういった意味では、職員からすれば、全く予測可能性がないと思います。
本件行為は、市営バス事業の根幹にかかわる服務規律違反であり、重大な職務命令違反及び信用失墜行為に該当するため、当該バス乗務嘱託員2名については、懲戒解雇処分といたしました。あわせて、運行管理者を1か月間減給10分の1とするとともに、管理監督責任として交通部長を初め営業所長等を戒告または訓告の処分といたしました。
この裁判では、職務命令は合法としているのですけれども、本件不合格は再任用不合格ですけれども、このことは職務命令違反を余りにも過大視する一方で、当然考慮すべき勤務成績に関する事情をおよそ考慮した形跡がないのであって、客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くものであるとして、国家賠償を認めているのです。前に座っておられる教育長を初め、部長さん方のご自分の感覚もこれに近いものではないでしょうか。
大阪弁護士会の会長声明、これ私持ってるのは2012年の3月19日のものですけれども、この中には職員基本条例案には職員及び教職員に職務命令違反に対して厳しい懲戒処分、分限処分の基準を制定し、さらに職員については相対的人事評価を行うことによって統制管理する発想がみられる。
第32条は、職務命令違反に対する分限処分の規定でございます。第1項は、職務上の命令に違反する行為を行ったことにより、懲戒処分を受けた職員に対し、警告書の交付、研修の実施など、職務命令違反行為を防止するため必要な措置を講じること。
今聞いたら職務命令違反になるわけ、それは。異動をさせたということやけれども、今話を聞いたら何か旧意岐部小学校跡地が貸し付けになるわけ。その貸し付けに異論を唱えたわけ。ほんなら職務命令違反じゃないの。 ◎土屋 行政管理部長 まず先ほど飯田委員からるる御質問、御指摘がございました。
府や大阪市の職員基本条例で大きな問題とされたのは、相対評価の導入や2年以上最下位評価とされた者の免職や同一職務命令違反3回での免職などの新たな処分制度の導入、大阪市の条例では、さらにエスカレートして、民営化による整理解雇など、本人に何の落ち度がないとしても首にできるという公務員の身分を著しく不安定にすることであります。
条例は、職務命令違反をした職員に対する標準的な懲戒処分は減給または戒告とする。2回目の違反は停職とし、これを公表するとともに分限免職対象職員として、高圧的な警告書交付、指導研修という免職域のコースに乗せる。
府や大阪市の条例で批判された相対評価の導入や2年以上最下位評価とされた者の免職や同一職務命令違反3回での免職などの新たな処分制度の導入、大阪市の条例ではさらにエスカレートして、民営化による整理解雇など、本人に何の落ち度がないとしても首にできるという公務員の身分を著しく不安定にするところまで来ています。こうしたことを研究対象とするのか、答弁を求めます。
さらに43条は、職務命令違反の累計が5回となるとき、または同じ内容の職務命令違反行為の累計が3回となるときは、当該職員を分限処分として免職することができると規定しています。例えば、地方税や国保料などの滞納に対して乱発される差し押さえや生活保護受給申請に対する水際作戦など、おかしな行政が行われることがあるが、そんなとき、職員が行き過ぎた職務命令に異を唱えることはあり得ることではないでしょうか。
しかしながら、相対評価による人事評価や職務命令違反の回数での処分などの項目につきましては、議論の必要があろうかと考えております。 本市におきましては、さらにさまざまな角度から検討を重ね、能力と業績に応じて職員を適正に評価し、生かしてまいりたいと考えております。
職務命令違反を3回すれば解雇といった方針は本当に間違いです、市長がおっしゃったように、府民のためになりません。職員の具体的な努力を上司や市長だけが評価するということは不可能なんですね。職員の能力は個人の努力、上司を含む職員相互の助け合い、府民の率直な批判と激励の中ではぐくまれ成長していくものであります。
また、今回の職員基本条例案は、府職員の人事評価を5段階相対評価で行い、勤務成績の評価を強調し、職務命令違反は免職とする。昨年の案には、「2年連続して相対評価最下位の職員は、免職対象とする」とありました。 職員や教職員は、府民の暮らしや福祉向上、行き届いた教育のために仕事をしています。
あと、職務命令違反についてお聞きします。 この職務命令違反というのは、府の条例でも大分変わってきてるんですけれども、同一の職務命令違反に関しては、定量的かつ具体的な規定を設け、分限処分とすべきです。また、法律の趣旨に準じて、職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員が生じたときには分限免職を行う制度を確立すべきです。
教職員の職務命令違反であれば政治が立ち入ってもよいと考えているのかとの私の質問に対し、市長は、法治国家なんですから、命令を出して、言うことを聞かなかったら厳正なる対処をする。教育公務員に対してだけ特権を与えるのではなく、ルールを守ってもらうと答弁されました。
職務命令違反という形では全く争っていないんですね。そして、その川口先生たちが子どもたちに座ったほうがいいよとか、そういう指導をしたのではないかというあらぬ疑いをかけられて、非常にしつこく事情聴取をされて、教師の内面、日ごろの教え方にまで踏み込むようなことが事情聴取と称して繰り返し行われようとした、こういう問題であります。
能力を発揮した職員、頑張った職員を評価し、適正に処遇するという観点からは、本市が目指す人事制度と同じ方向性にあると考えておりますが、個々の内容につきましては、相対評価による人事評価、相対評価に基づく分限免職、準特別職の創設、職務命令違反の回数での処分など、まだまだ議論を尽くしていかなければならない点もございます。
職務命令違反に対する処分の手続、効果及び基準、こういうものをわざわざ抜粋してつくられている。その陰には、わかりやすく言えば、私は学校の教育基本条例とはちょっと違いますけれども、例を見つけ出し切れませんので、学校で国歌の斉唱を行わない、そういう教員がいらっしゃったら、職務命令違反で分限しますよ、こういうことを強化するというために、これを引き出してきてるんじゃないかなという気がして仕方ないんです。
本条例案は、教職員の職務命令違反や人事評価に厳格に対処することなどが盛り込まれております。先週の金曜日の質疑でも、各会派の議員よりさまざまな疑問点が投げかけられ、我が会派の西村議員からも、教員の任用や教職員の人事評価について問題点を指摘させていただきました。私自身、先日の本会議の議論では疑問点が解消されたとは思っておりません。